2023年4月14日 投稿者: はや

終活 死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、委任者が第三者(受任者)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

死後事務委任の内容は、死亡に伴う行政庁への届け出事務、葬儀に関する事務、老人ホームなどの施設料支払いや退所の手続き事務など、相続財産以外の事務手続きに対して行われます。その為、財産承継についての記載しかすることができない(法的法力を有しない)遺言とは異なります。相続財産の執行について死後事務の委任契約に記載をしても、受任者が執行を行うことはできませんし、逆に遺言だけを残しても、死後事務について履行を担保することはできないということになります。

死後事務委任契約を結んでおいたほうが良い方は、身寄りのない方、親族と疎遠である方、家族には内緒で死後の希望がある方、など人それぞれだと思います。老後を快適に過ごすための生前終活の一つの方法として、死後事務委任契約を是非ご検討下さい。遺言公正証書で財産の承継を、併せて死後事務委任契約公正証書を作成して備えをしておきましょう。

マロン法務事務所