2023年4月15日
孫に財産を残したい場合
法定相続人以外の人に財産を遺贈するには、必ず遺言が必要です。遺言があれば法定相続人に財産を残すことができます。例えば、世話になった息子の嫁に財産を残したいとか、可愛い孫に残したい、という場合がこれにあたります。これって普通にありそうな相続の一場面だと思います。
被相続人(父)の相続人は長男と長女ですが、長男に子は無く、長女には男子(つまり被相続人の孫)がいました。被相続人と孫とは頻繁に軽井沢の別荘に遊びに行っていたので、孫に軽井沢の別荘を必ず相続させたいと生前に強く言っていて、長男も長女も同意をしていました。しかし、突然の事故で被相続人が亡くなり、遺言書を残さず亡くなった場合、孫は法定相続人ではないので、軽井沢の別荘を直接相続することができません。長女が先ず相続をして、その子に贈与をすることになります。
自分はまだ元気だから大丈夫と考えて、遺言の作成を先延ばしにしていたケースですが、人はいつ自分が亡くなるかわかりません。いきなり遺言を残そう、と思うと先延ばしになると思いますので、先ずは自分現在の戸籍謄本を取ることからおススメします。現在のを取ったらひとつ前の戸籍謄本を時間のある時に、それをゆっくり出生時まで続けてみましょう。