2023年4月13日 投稿者: はや

内容証明 書き方

用紙
使用する用紙に制限はありません。便せん、原稿用紙、A4用紙等どんなものでも大丈夫です。大きさの制約もありません。枚数が2枚以上になるときは、その枚数の綴じ目に契印・割印が必要となります。手書きでもパソコン作成でもOKです。

文字数
内容証明には文字数にはルールがあり「1行20字以内・1枚26行以内」です。文字数を数えるのが面倒だという人は、内容証明郵便の用紙も市販されていますし、400字詰め原稿用紙を使用すると便利です。上記の制限以内であれば、少ない文字数、行数でも問題ありません。また、横書きの場合は「1行13字以内・1枚40行以内」や「1行26字以内・1枚20行以内」の方式で大丈夫です。

文字
使用できる文字は、ひらがな、カタカナ、漢字及び数字です。英字は固有名詞(氏名や会社名、地名)にのみ使用できます。従って、外国語による内容証明郵便はできず、日本語での作成が必要です。その他、かっこや句読点、一般に記号として使用されているものは使用できて、1文字としてカウントされます。

封筒
封筒は一般のもので大丈夫です。表側に受取人の住所氏名を、裏側に差出人の住所氏名を書きます。 封筒に封はせず、郵便局にてチェックを受けた後、手紙を入れて封をします。資料や写真等の同封は出来ませんので、参考資料となるものが存在するときは、その旨を伝えましょう。

マロン法務事務所