2023年4月8日
相続関係説明図は誰が作る?
相続関係説明図とは、被相続人の死後に相続が開始し、法定相続人を把握するための戸籍謄本一式を集めた後に、相続関係を説明しやすくするために作成する図のことです。相続が開始したら、相続財産の調査と並行して相続人調査を行います。相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本を収集し行います。
その相続関係を分かりやすく見える化したものが、「相続関係説明図」です。相続関係説明図は、不動産を相続した場合に戸籍謄本と一緒に法務局に提出したり、銀行の相続手続きの際に提出したりします。
相続関係説明図の作成方法に決まりは無く、手書きで作成しても問題ありません。また、相続関係説明図は、無くても相続手続きを進めることができます。しかしながら、戸籍謄本では見えづらい相続関係を、見やすい図にして提出したほうが、相手にとっても親切ですし、手続きもスムーズにいくと思います。
更に、遺言を作成するのであれば、遺言作成時に相続関係説明図を作成するべきです。相続関係説明図作成のために収集した遺言者の出生からの戸籍謄本と、推定相続人の戸籍謄本は、有効期限が無く使用できるためです。
相続関係説明図の作成は、専門家に依頼しましょう。