2023年4月7日 投稿者: はや

戸籍謄本について

戸籍制度とは
日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するための制度です。

1.現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
2.戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市町村役場に保管されています。
3.戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市町村役場に請求します。

戸籍とは
出生、婚姻、死亡などの届け出に基づいて、日本人の国籍に関する事項や、出生、婚姻、離婚、その他の重要な事項を記載し、これを公証した文書です。

戸籍謄本と戸籍抄本
【戸籍謄本】
戸籍簿に記録されている全員について証明したものです。現在のコンピュータ化後の戸籍では「戸籍全部事項証明」といいます。
【戸籍抄本】
戸籍に記録されている一部の人について証明したものです。現在のコンピュータ化後の戸籍では「戸籍個人事項証明」といいます。

相続における戸籍簿
相続手続きが始まると、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。これは、相続人を特定するために必要で、銀行にも提出します。戸籍謄本は本籍地で発行されるため、現在住んでいる地域の役所で取得できるとは限りません。本籍地を変更している場合は、以前の本籍地の市役所に対しても請求が必要になります。

戸籍謄本に有効期限はありません。なぜなら、被相続人が死亡した事実は何年経っても変わらないからです。時間があれば自分と被相続人の戸籍だけでも取り寄せておけば、いずれ必要になるので、早めに準備しても無駄にはなりません。

行政書士マロン法務事務所