2023年5月17日 投稿者: はや

兄弟姉妹が相続人のときの相続手続き

被相続人に配偶者がなく子もいないときは、親が相続人になります。親もいない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人が銀行に預金口座を持っていた場合、その口座は銀行が被相続人の死亡を知った後に凍結されますが、相続手続きを行い凍結解除をするには、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、相続関係を証明できる戸籍謄本一式が原則必要になります。(遺言書があれば遺産分割協議書は不要)
では、兄弟姉妹が相続人であるの場合の戸籍謄本一式は、どこからどこまでを集めればよいのでしょうか。

先ず、被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本を集めます。これで、被相続人に子がいないことが分かります。仮に子がいて被相続人の死亡以前に亡くなっていた場合は、その子の出生から死亡までの戸籍謄本を集めます。これで、孫もいなかったことが分かります。

次に、親の死亡の記載のある戸籍謄本を集めます。仮に被相続人の死亡以前に両親が亡くなっている場合は祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。これで、被相続人を相続する直系尊属がいないことが分かります。

最後に、被相続人の兄弟姉妹を確定するために、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本を集めます。これで被相続人の兄弟姉妹が判明し、法定相続人が確定することになります。

以上にプラスして、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めます。

マロン法務事務所