2023年5月16日 投稿者: はや

金融取引の代理等に関する考え方(全国銀行協会)

親が認知症になってしまった場合、事前に対策をしていなければ親御さんの財産をその後動かすことはできません。「認知症になった後 法定後見制度」にてもお伝えした通り、事後対策としては原則法定後見制度のみとなります。しかしながら65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になる現代社会においては、親の財産が凍結されては困る人が当然いるわけで、その社会問題に対する全国銀行協会の考え方が、「金融取引の代理等に関する考え方」です。最初のページの現状把握と問題認識の説明が、とても分かりやすいです。

認知判断能力が低下した顧客との取引をする場合は、法定後見制度を利用するのが一般的とはしながらも、成年後見制度は諸々の原因から利用を希望する人は必ずしも多くない為、窓口業務においての取引事例を記載し、問題に対する考え方を示したものです。

任意代理人との取引や、 無権代理人との取引にも限定的に応じる場合はありますが、各銀行、各窓口の判断になろうかと思います。

マロン法務事務所