2023年5月15日 投稿者: はや

改製原戸籍とは 相続手続き

法改正により戸籍の改製(様式変更)が行われた際の、改製される前の古い戸籍のことを言います。新しくなった戸籍を現在戸籍といいます。明治5年に戸籍法が施行されて以来、現在までに5回改製がありました。

改製前の戸籍上で、死亡や婚姻で戸籍から抹消(除籍)されている場合、改製により作られた新しい戸籍には記載されません。そのため、改製以前の内容が必要な場合は、改製原戸籍が必要になります。相続手続きで、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える場合には、この改製原戸籍が必要になる場合があります。

各市町村は平成6年の戸籍法改正により、コンピュータ化に伴う改製をしています。この改製前のものを特に平成改製原戸籍と呼んでいます。

マロン法務事務所