2023年5月19日 投稿者: はや

お墓の相続と相続放棄

被相続人が負債を残して亡くなったため相続放棄をした場合、祭祀財産の承継も放棄できるのでしょうか。結論になりますが、相続放棄をしても、お墓などの祭祀財産の承継を放棄することはできません。逆に言えば、相続放棄をしても、お墓や仏壇を承継することができる、ということです。

理由ですが、お墓や仏壇は相続財産ではなく祭祀財産とされており、相続財産には含まれないからです。遺言で祭祀財産の承継者を指定できるので、祭祀財産は相続財産に含まれると誤解をされているかたがいますが、祭祀財産の承継は相続とは別ものということになります。相続財産に含まれないので、祭祀財産を承継しても相続税の対象にはなりません。

私もそうですがお墓が遠方にあると年に何回も墓参りに行けませんし、お盆時期や法事の時にはそれなりにお金もかかります。父の兄弟姉妹がまだお墓の近くに住んでいるので、今すぐではありませんが、近い将来に墓じまいをすることになるでしょう。樹木葬、永代供養墓、屋内納骨堂など、いろいろな種類があるんですね。

マロン法務事務所