2023年5月12日
認知症になる前にできること 任意後見
任意後見については「任意後見契約に関する法律」に定められています。
まだ本人に十分な判断能力のあるうちに、将来の認知症の発症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、将来委任する事務(生活、療養看護、財産管理等)の内容を定めておいて、本人の判断能力が不十分になった時に、任意後見人がその事務を本人に代わって行う制度です。
本人は、あらかじめ任意後見人となる人に委任する事務の内容を定めておきます。この定めは法律により、公正証書により定めます。公証人は、その後見登記を行います。
任意後見制度では、任意後見監督人が選任されなければ、任意後見契約の効力は生じません。任意後見監督人が選任される前の、任意後見契約の受任者を任意後見受任者と言います。任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の受任者を任意後見人と呼ぶことになります。
家庭裁判所は、任意後見制度監督人選任の申立てを受け、任意後見監督人を選任します。この申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者ができますが、本人以外の申し立ての場合は、本人の同意が必要です。
申立て後、2-3ヶ月で任意後見監督人が選任され、その時点から任意後見契約が効力を生じ、任意後見人による任意後見契約に基づく代理権の行使が開始されます。
[…] 任意後見については、以前ご説明していますので、ご参考下さい。今回は法定後見と任意後見の違いを見てみます。 […]
[…] 例外として、裁判所は「本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」とあります。これは例えば、取消権のない任意後見契約では本人を守ることができない場合、代理権目録の範囲外の行為である場合、あるいは任意後見監督人を選任すべき状態にもかかわらず、選任の申し立てをしない場合、などがある様です。 […]