2023年5月12日 投稿者: はや

家族信託のデメリット

家族信託には以下のようなデメリットもあります。
1.信託財産と信託財産以外での損益通算ができない。
2.直接的な節税対策にはならない。
3.信託財産から年間3万円以上の収入がある場合は、税務申告が必要。
4.信託財産の管理はできるが、身上監護権はない。
5.農地と年金は信託できない。

凍結されて困るような財産をお持ちでないかた、親の財産が凍結しても困らないかたは、家族信託の必要のないケースに該当します。

家族信託を利用の際には、先ずは家族内での意思の共有、どの財産を凍結から守りたいか、その財産を守るには家族信託が最適なのかどうか、を検討する必要があります。

マロン法務事務所