2023年3月31日 投稿者: はや

遺言書の検認手続きとは

自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません(申立人)。

相続人全員に対し、遺言の存在と内容を知らせて、遺言書の内容を明確にし、後日の偽造・変造・破棄を防止するために行われます。

手順は下記の通りです。

準備:申し立ての必要書類を揃える(遺言者、相続人の戸籍謄本等)

申立て:家庭裁判所へ検認を申立てる

通知:家庭裁判所から検認期日について通知が届く

検認当日:家庭裁判所での検認に出席する

最後:検認済証明書の申請→銀行の払い戻しなどに必要

検認を申し立ててから検認期日までの期間は、だいたい1~2カ月程度です。