2023年3月3日 投稿者: はや

法定相続分

先ず、被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

次に、被相続人の子は、第一順位の相続人です。例えば一般的な家庭ですと、父母、子供が2人で、仮にお父さんが亡くなれば、お母さんが財産の2分の1を相続し、子供2人が財産の2分の1を2人で分けますので4分の1づつ相続します。

子のいない家庭の場合は、妻が3分の2で父母が3分の1、父母もいなければ妻が4分の3で兄弟姉妹が4分の1になります。