2023年3月2日 投稿者: はや

ペットの世話を依頼する遺言書

貴方の死後、ペットのことが心配であれば、世話を引き受けてくれる人の同意を得て、遺言書を作成しておきましょう。「ペットと預金300万円を、〇〇に遺贈する。」という遺言になります。私も犬を2匹飼っています。散歩に行くと、結構高齢のかたがまだ若いワンちゃんを連れています。高齢を理由に新しいペットを迎えるのをためらう高齢者もいると思います。もちろんペットは最後まで看取ってあげたいですが、世話を依頼する遺言書という方法もあります。