2024年11月14日 投稿者: はや

在留資格「特定技能」を申請予定の関係者様へ

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

今後在留資格「特定技能」に係る申請件数の大幅な増加が予想されるため、これから「特定技能」の申請を予定されている方に向けて、申請の際に御留意いただきたい点を出入国在留管理庁ホームページに掲載しました。
出入国在留管理庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/10_00217.html

内容は、
2022年3月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限を緩和したことにより、同年3月から4月にかけて、待機していた多くの技能実習生(1号)が入国しました。
この時期に入国した技能実習生が技能実習2号を修了する時期を迎えることから、2025年1月から4月にかけて、「技能実習2号」から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や通常期より審査結果の通知が大幅に遅くなることが予想されます。

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所