2024年11月13日
技能実習2号から特定技能に変更する
こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
外国人が技能実習2号を良好に修了していることが条件となります(日本語能力試験に加え、技能実習時の職種と関連している分野の場合は技能試験が免除されます。)。
良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。
※評価調書については提出を省略できる場合があります。
※技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在留資格へ変更を行うことは認められません。
特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所