2024年6月28日 投稿者: はや

在留資格 特定技能における届出について

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。
(1)受入れ機関の届出
○ 随時の届出
・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に係る届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出(地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出てください。)
○ 定期の届出
・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
(2)登録支援機関の届出
○ 随時の届出
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止又は再開の届出
○ 定期の届出
・支援業務の実施状況等に関する届出

✓支援に要する費用は、受入れ機関等において負担します。
✓外国人であることを理由に、(福利厚生施設の利用など)待遇面において差別的な
取扱いがあってはなりません。

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所