2024年6月13日 投稿者: はや

特定技能外国人 分野別協議会について

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。
協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。
協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。

↓農林水産省HP(食品産業特定技能協議会)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所