2024年5月17日 投稿者: はや

事業者向け 在留資格「特定技能」

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)。

特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

受入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、12分野です。
そのうち、特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となります。
※介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。

特定技能外国人を雇用する際には、以下の点に留意願います。
✓各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
✓特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
✓特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。

特定技能ガイドブック
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所