2024年5月16日 投稿者: はや

在留期間更新許可申請の概要

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

手続根拠
出入国管理及び難民認定法第21条

申請期間
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。)

申請提出者
申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
代理人
申請人本人の法定代理人
取次者(行政書士等)

処分時の在留カードの受領者
申請提出者に同じ

手数料
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

標準処理期間
2週間~1か月

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所