2024年2月29日
在留資格「宗教」
こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
この在留資格に該当する活動は、
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。
外国の宗教団体から派遣される宣教師など。つまり牧師さんなど。
在留期間
5年、3年、1年又は3月
在留資格認定証明書交付申請(新規取得の場合)の必要書類
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
⇒https://www.moj.go.jp/isa/content/930004037.pdf
2. 写真 1葉
3. 返信用封筒
4. 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 (適宜)
5. 派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料 (適宜)
6. 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 (適宜)
上記4-6の中で、何らかの宗教家としての地位、職歴を証明する文書が必要です。
↓入管HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/religiousactivities.html
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所