2024年2月28日 投稿者: はや

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 更新

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

在留資格 技人国の在留期間は5年、3年、1年又は3月です。
特定技能と少し異なりますが、企業はカテゴリー分類をされていて、それぞれ提出書類が異なります。
↓入管HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

共通での必要書類は、下記の通りです。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉
3.返信用封筒 1通
4.カテゴリーを証明する文書
5.専門士又は高度専門士の場合はそれを証明する文書 1通
6.申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(派遣の場合) 1通

カテゴリー1及びカテゴリー2については、上記以外の資料は原則不要となっていますので、かなり面倒が削減できます。特にカテゴリー2の要件は、前年分の給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上であることと、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けているかどうか、です。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所