2024年2月22日 投稿者: はや

在留資格 特定技能 「協議会」とは

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

特定技能で外国人を受け入れる時には、協議会に加入しなければなりません。しかし、「協議会って何?」という企業の方も多いはずです。

例えば、飲食料品製造業分野・外食業分野について見ますと、このようになっています。
↓農林水産省HP
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html

先ず【協議会の目的】です。
構成員の連携の緊密化を図り、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人出不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置しています。

受入れ機関(特定技能所属機関)はこの協議会の構成員になることが求められています。

次に【加入のタイミング】です。
初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に協議会に加入してください。
受入れ前に加入する必要はありません。
また、2人目以降の受入れの際に、改めてご加入いただく必要はありません。

【会費】は不要です。
当面の間、入会金や年会費等の費用は徴収いたしません。

加入の申請から審査には通常2週間~1か月程度です。
承認後、加入証がメールで届きます。

分野ごとに異なりますので、ご注意ください。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所