2024年2月21日 投稿者: はや

在留資格 特定技能 国内在住のベトナム人を採用するには

現在日本に滞在中のベトナム人を特定技能外国人として受け入れるには、技能実習2号または3号を修了、あるいは他業種に移行するために特定技能評価試験に合格したベトナム人と面接をし、雇用契約を結びます。

この場合、在留申請をする前に、あらかじめベトナム政府から推薦者表を発行してもらう必要があります。既に現在特定技能を保有していて、転職を希望する場合は推薦者表は不要です。

(1) 在留資格「技能実習」の方
  推薦者表の提出が必要です。
(2) 在留資格「留学」の方
  ア 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
   推薦者表の提出が必要です。
  イ 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
   推薦者表の提出は不要としますが、2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
  ウ 在学中又は中途退学された方
   推薦者表の提出は不要としますが、在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
(3) 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
  推薦者表の提出を不要とします。

上記はベトナムに関する情報より
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

推薦者表の申請に必要な書類は、技能実習生の場合と留学の場合で異なりますが、下記のようなものが必要です。
1.特定技能外国人表交付申請書
2.旅券写し(身分事項ページ)
3.特定技能外国人表
その他

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所