2024年2月9日
在留資格 経営管理 自宅兼会社で良いか
こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
経営管理を取得するためには事務所の契約が必要ですが、基本的に自宅と会社の住所が同じでは経営管理を取得できません。
自宅と会社住所が一緒でもよいのは一軒家などで1階は事務所、2階は居住と明確に分けることができる場合です。一般的なマンションであれば3LDKでも自宅と会社を一緒にすることはできません。
そのため、通常は自宅とは別に事務所を確保する必要があり、事務所を確保しなければ経営管理を取得することができません。もちろん、コストを抑えたければ業務ができる範囲で事務所は狭くても大丈夫です。
経営管理ビザ取得のためには事務所内部の写真を申請書に添付して申請します。最低限デスクやパソコン、プリンターなどの事務機器が揃っている必要があります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所