在留資格 育成就労
こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
外国人育成就労、転籍制限2年まで 政府方針を決定とのことです。
育成就労とは、現在の技能実習に代わる制度です。
技能実習制度は、日本で得た技能技術を、実習生を通じて途上国等へ移転することで、国際貢献していく制度です。(たてまえ)
現在の技能実習は「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3つがあり、試験に合格するなどして順調に2号(2年)、3号(2年)と進むと最長5年まで在留することができる仕組みとなっています。それぞれ在留カードには1号イとロ、2号イとロ、3号イとロと表記されますが、イは企業単独型、ロは団体監理型のことを指しています。
外国人技能実習生は原則、転職は認められていません。また、一部では、賃金不払いやパワハラなど、過酷な労働環境が横行し、国際的にも批判を浴びていました。
国際貢献を建前としていた技能実習に対して、育成就労は人材確保と人材育成を目的としており、外国人材を3年間で一定の技能水準(特定技能1号の水準)に育成し、中長期的な就労につなげることを目指しています。
問題となっていた、働く場所を変える「転籍」(転職)は、受け入れ企業側は最長2年まで制限をすることが可能です。
参考:JIJI.COM
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024020900307&g=pol
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マロン法務事務所