2023年5月25日 投稿者: はや

主な就労ビザ2 特定活動46号

主な就労ビザ2 特定活動46号

特定活動46号は2019年に新設された比較的新しい在留資格です。これは、日本の大学を卒業した一定の日本語能力を持つ外国人が、習得した知識や経験を活用して、幅広い業務に従事する活動を認める在留資格です。『技術・人文知識・国際業務』よりも幅広い業務に従事する活動を認められます。40種類以上ある特定活動として告示されている在留資格の、第46番目という意味になります。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格よりも幅広い業務、例えば製造業などの現場勤務や飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場に従事することができますが、逆に申請できる人の条件はかなり厳しく、下記1.2のどちらもクリアする必要があります。クリアできなければ、「技・人・国」か、「特定技能」での採用を検討しましょう。

1.日本の4年制大学(院)を卒業している
2.高い日本語能力を有していること(下記のいずれか)
 ア.N1 or BJT480点以上
 イ.大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した

特定活動46号で従事できる主な業務例は以下の通りで、外国人を採用してから成長する過程での活動が幅広く許されます。これが特定活動46号を取得する一番のメリットです。

〇飲食店で現場のスタッフの指導教育やシフト管理をしながら、現場に従事することが可能。
 ※皿洗い、清掃のみに従事するのはNG

〇工場で設計業務を行いながら、機械の操作をし加工作業を行うことも可能。
 ※ラインで指示された作業のみに従事することはNG

〇タクシー会社で企画立案を行いつつ、ドライバーとして観光案内も可能。
 ※車両の整備や清掃のみに従事することはNG

〇ホテルでの翻訳通訳に加えて、ベルスタッフやドアマン、客室の掃除なども業務も可能。
 ※客室の清掃のみに従事することはNG

マロン法務事務所