2023年5月25日 投稿者: はや

主な就労ビザ1 技術・人文知識・国際業務

出入国管理及び難民認定法によると、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の資格において日本国内でできる就労活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」となっています。

つまり職種内容としては、
大学を卒業後、その専攻した専門知識を生かしたホワイトカラーの職種が該当します。文系ですと具体的には、営業、総務、経理、貿易、商品開発、通訳、など。理系ですと、SE、プログラマー、機械電気系技術者などです。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて」とあるのは、雇用する会社が既にあって、その会社と契約を結んでいることが、ビザ取得の前提になります、ということです。まだ就職先は決まってないけど、先にビザだけ取っておこうということはできません。逆に、雇用契約を結んでもビザが取得できなければ、予定通り就業もできませんので、注意が必要です。

給与は雇用契約書に記載することになりますが、同じ職務の日本人と同等水準であることが必要です。外国人は人件費が安いから採用するといった不当な差別はできません。この人だから採用をしたい、という理由が必要になります。

マロン法務事務所