2023年5月23日 投稿者: はや

相続 不動産の名義はどうすれば良いか。

例えば、お父さん(被相続人)が亡くなり、お母さんと子1人が相続する場合です。法定相続分は母と子が2分の1づつになりますが、お父さん名義だった不動産は、どうのように相続するのが良いでしょうか。結論になりますが、母と子の共有名義ではなく、母または子どちらから単独名義で相続をするようにしましょう。実際に母が住んでいるのであれば、母の名義にするのがベターかと思います。

なぜなら、母と子の共有名義で相続をしてしまうと、原則共有者1人の判断でその不動産を処分することができなくなります。不動産を売るには、共有者全員の合意が必要になってしまうため、以後の相続手続きが煩雑になってしまいます。更に、この場合で仮に子が母より先に亡くなってしまい、その配偶者と未成年の子がその共有分を相続するという場合になってしまうと、配偶者が1/4、子が1/4の共有分を相続することになる可能性が大きく、不動産の共有者は3人になってしまいます。

共有者が相続を繰り返していくと、面識の無い者同士で共有するという場面も出てきてしまい、結局その不動産は処分が困難になってしまう、ということになります。

マロン法務事務所