2023年5月23日 投稿者: はや

外国人就労ビザ申請

外国人が日本で就労活動を行うためには、必ず該当する就労可能な在留資格を取得する必要があります。一般的に就労ビザといいますが、実際は在留資格と呼び、在留資格ごとに日本で活動できる内容が定められています。

就労ビザ(在留資格)を取得するためには、出入国在留管理庁へ申請を行い、審査を経て、許可をもらわなければなりません。

就労系の在留資格は日本で行える活動を定めており、外国人本人の学歴や経歴、そして企業で従事する業務によって取得する種類が異なります。それぞれの就労ビザ(在留資格)には、審査要件があり、書面でその要件を立証する必要があります。

スタンダードプラン(予定)では、お客様にはビザ申請に必要な書類を集めて頂くだけで、当事務所が書類作成・申請代行・結果通知の受取まで代行致します。是非、ご用命ください。

マロン法務事務所