2023年4月21日 投稿者: はや

遺言で赤の他人に財産を

遺言によって相続人以外の人に財産を譲ることを遺贈といいます。遺贈はだれに対しても行うことができるので、赤の他人に対しても可能です。遺贈を受けるその人を受遺者と言い、受遺者は遺贈の放棄が可能です。遺言を残す人は、法定相続人の遺留分の侵害や、受遺者の負担になるような遺贈に注意をするべきです。

包括遺贈とは、全財産を遺贈する場合や、財産の4分の1を遺贈するなど、遺贈する財産を特定していない場合の遺贈を言います。その場合、遺言書に具体的な財産が記されていませんので、受遺者が何を相続すれば良いのか明確にする必要があるため、法定相続人と共に遺産分割協議に参加する必要があります。またプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象になります。相続放棄は3か月以内に行う必要があります。

特定遺贈とは、老後世話になったAさんに甲土地を遺贈するや、愛人のBさんに〇〇銀行の預金を全額遺贈すると言った、承継させる財産が遺言に明確に記されている場合の遺贈のことを指します。財産が特定されていますので、遺言の執行は包括遺贈の場合よりは簡単で、マイナス財産を相続する心配はありません。また、包括遺贈のように3ヶ月以内で放棄しなければならないという規定はありません。

マロン法務事務所