2023年4月18日 投稿者: はや

空き家の相続

空き家を相続します、どうしたらいいでしょうか。

相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。「相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)」です。また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を登記しなければなりません。

所有者不明の土地は、全国で急増しており、日本全土の土地のうち、所有者が不明の土地の面積は、九州よりも広く、国土の約22%ほどの土地が不動産登記簿上で所有者がわからないそうです。凄く多いですよね。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)について。
不動産を売却した際には譲渡所得(その不動産取得時の価格-売却時の価格)に対して税金が課されます。空き家を相続した相続人が、耐震基準を満たした家屋と敷地、又は家屋を取壊しをした後にその敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3000万円が特別控除できる制度です。もともと適用期限は2019年12月31日まででしたが、2023年12月31日まで延長されました。再延長されるのでしょうか。

「相続土地国庫帰属制度」とは?
土地を相続した方が、不要な土地を手放して、国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」(2023年4月27日施行)が新たに始まります。相続や遺言で土地を取得した相続人に限られ、土地を購入した方は対象にはなりません。申請して国に引き渡すためには、申請費用と負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があるそうです。宅地の場合は原則20万円となっています。

マロン法務事務所