2023年3月18日
出生から死亡までの戸籍を取る
相続などの手続きで、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。これは相続人となる親族の有無を確認するためです。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)へとさかのぼって取得し相続人を確認する必要があります。
戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合、それ以前の戸籍は元の市区町村に請求する必要があります。親族の関係を確認することから、戸籍は抄本(個人の証明)ではなく謄本(全員の証明)を取得する必要があります。