2023年3月8日 投稿者: はや

相続財産調査

遺産分割協議で分割対象になるのは、被相続人が残した相続財産です。ただ死亡した時点ですべての相続財産が明らかになっているケースは稀です。私も3年前に母を亡くした時は、どこに通帳があるのかどこの銀行に預金があるのか、どんな保険に入っているのか、さっぱり分からず大変でした。

相続手続きは先ず相続人と相続財産の確定が必要です。高齢の父母がいる場合は、できるだけ財産目録を作成しておいてもらうと良いでしょう。