2024年9月25日 投稿者: はや

特定技能 受け入れ機関が行う届出

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

受入れ機関となった場合には、
①特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出、
②1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出、
③支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出、
④受入れが困難となった場合の届出、
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出、
⑥特定技能外国人の受入れや活動状況に係る届出、
⑦支援の実施状況に係る届出があるところ、①ないし⑤の届出については届出事由が発生した場合には随時、⑥及び⑦については4半期に1度の定期に、郵送又は持参により、管轄する地方出入国在留管理局に提出、又は出入国在留管理庁電子届出システムを利用し、インターネットを介して行う必要があります。

出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_index.html

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所