2024年7月18日 投稿者: はや

車庫証明「使用の本拠の位置」が確認できる書類

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

車庫証明において、申請者の住所欄と使用の本拠の位置の場所が異なるケースがよくあります。
例えば、埼玉県に本社のある法人が埼玉で自動車を購入し、新潟県の事業所で使用するために新潟県内の事業所の住所(使用の本拠)で申請者となる場合です。

その場合、所在証明書が必要になります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/index.html

確認資料の例としては、電気・ガス等の公共料金の領収書(3ヵ月以内のもの)、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等の使用の本拠の位置の居住又は営業所等が確認できるものが必要です。

法人でしたら、支店が登記されていれば、履歴事項全部証明書がわかりやすいです。
また、市の税務課で取れる法人の「営業証明書」も所在証明書として使用可能です。
全国に拠点のある法人ならば、ホームページも可です。ヘッダーにURLと日付を表示しプリントしてください。

新潟県では担当者によっては、「消印のある郵便物」は「使用の本拠の位置」の証明にならない場合がありますので、可能な限り他の資料をご用意ください。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所