2024年7月5日 投稿者: はや

在留資格特定技能 登録支援機関について

受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。
登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。

登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に、登録を受けるための基準と義務があります。

1 登録を受けるための基準
(1) 機関自体が適切であること
○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
○ 法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。
(2) 外国人を支援する体制があること
○ 登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできません。

2 登録支援機関の義務
(1) 外国人への支援を適切に実施すること
(2) 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

★トピック★
✓登録は5年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います(登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行ってください。)。
✓登録には申請手数料が必要です(新規登録2万8,400円、登録更新1万1,100円)。
✓登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所