2024年3月7日 投稿者: はや

在留資格「特定技能」の対象12職種と管轄

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

特定技能外国人の受入れは以下の12の特定産業分野に限って行われます。 それぞれ、所管する省が定められています。

厚生労働省
介護、ビルクリーニング

経済産業省
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

国土交通省
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊

農林水産業
農業、漁業、飲食料品製造、外食業

特定技能外国人受け入れの際に、所属機関は各分野の特定技能協議会の構成員になる必要があります。それぞれ、該当する産業分野を管轄する省に対し、入会の申請を行います。

外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所