2024年3月5日 投稿者: はや

「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

在留資格「特定活動」で在留中の外国人が、「特定技能1号」の在留資格に変更を希望する場合で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

下記の要件が必要です。
〇申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
○申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
○申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
○申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

必要書類は下記の通りです。
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1枚
3.受入れ機関が作成した説明書
4.雇用契約書及び雇用条件書等の写し
5.日本語試験に合格、または技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料

↓参考:入管HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所