2024年2月13日
在留資格 短期滞在からの在留資格変更について
こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
会社員として、就労系の在留資格で日本で働いている旦那さんが、奥様とお子さんを短期滞在で日本に呼びます。この場合の短期滞在を、在留資格家族滞在に変更できるかが問題になります。
結論になりますが、原則変更はできません。変更はできませんので、在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。日本にいる間に許可された場合は、一度本国に戻らなくても在留資格変更申請を行うことができますし、日本にいる間に許可されなかった場合は、短期滞在の期限内に一度帰国して、母国の日本領事館で手続きして日本に入国することになります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所