2024年2月2日 投稿者: はや

在留資格 経営管理 会社設立後の注意点

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

会社設立が終わったら経営管理の申請ですが、入管への申請はすぐにはできません。会社設立が終わった後も、その他の手続きが必要です。

まず、経営管理ビザの申請は会社設立の前にはできません。必ず会社設立が完了してからビザ申請の流れです。

会社設立→設立後の手続き(許認可取得・税金)→経営管理ビザ申請の流れになります。

・営業許認可の申請と許可済み
・税務署への手続き
・社会保険の手続き

まず営業許認可です。そのビジネスをするために許可が必要かどうか、会社設立する前に事前に調べます。許可が必要無ければ申請は不要です。

外国人が起業する際に、許可が必要なビジネスは例えば下記の様なものがあります。
飲食業
古物・リサイクル
旅行業
人材派遣・紹介
不動産業
建設業

自分のビジネスに許可が必要かどうかは必ず調べ、会社設立が終わったら営業許可の申請をします。許認可については、申請していなくても、または、申請だけでして結果がまだでも、経営管理の申請自体はできます。できますが、許認可取得済みで入管申請をしましょう。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所