2024年1月30日 投稿者: はや

資格外活動許可について

資格外活動許可について

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

主に留学生や家族滞在の在留資格をお持ちの方が対象です。
永住者や定住者などの身分系在留資格者は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

就労時間は週28時間までと制限はあります。
仕事先が決まってから資格外活動許可の許可申請を管轄の入国管理局へ提出します。

アルバイトの内容には特に制限はありませんが、
1、法令で禁止されている活動
2、公序良俗に反するおそれのある活動
3、風俗関連営業(キャバクラでの接客も含む)
上記3つの仕事はできません。

外国人の資格外活動でよく問題になるのは、週28時間を超えての就労とキャバクラ等での接客業です。実際、生活費を稼ぎたいために28時間を超えて就労する外国人が多いです。28時間を超えて就労が発覚するのは在留資格の更新時が多いです。

1、納税・課税証明書等で収入額が多すぎる
2、就労先への直接のヒアリング調査、
3、本人が週28時間以上働いていけないことを知らずに受け答えする

などの理由が考えられます。

またキャバクラ等の水商売就労で摘発された場合は一発で在留資格取消になる可能性が高いでしょう。28時間を超えてアルバイトしてしまった場合に対応策は考えられますが、水商売就労による摘発については残念ながら対処のしようがありません。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所