2023年11月22日 投稿者: はや

帰化の要件について

こんにちは。
新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
今日も帰化についてのお問い合わせがありましたので、簡単な要件をご案内致します。

①継続して5年以上日本に居住していること(+3年以上就労していること)
 又は、継続して10年以上日本に居住していること(+1年以上就労していること)
 上記期間中3ヵ月以上出国していないこと。

②税金の支払い、年金の支払い、交通違反の状況
③自己や配偶者によって生計を営むことができること
 現在独身であれば、基本的に自分の収入で生活ができること
 あるいは同居の親族様の収入で生活ができること

④日本語能力
⑤元の国籍を失うこと
⑥不法な団体に関わっていないこと

本日のお客様は、お母さまが外国籍で、パスポート期限が既に切れているということでした。在日大使館の電話番号をお調べし、パスポートを更新してからの再度の依頼をお願い致しました。

マロン法務事務所