2023年11月21日 投稿者: はや

「技術人文知識国際業務」の実務経験要件

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

現在日本に滞在する外国人の10人に1人が、在留資格「技術人文知識国際業務」(技人国)を取得して滞在しています。昨日は学歴要件について見てみましたが、実務経験要件はどうでしょうか。

〇実務経験要件

人文知識と技術カテゴリー
予定している仕事に関する実務経験が10年以上あれば、実務経験の要件を満たすことができます。この要件を満たせば、学歴要件(大卒、短大卒、日本の専門卒)は問われないことになります。

10年の実務経験は一つの会社で10年を経験している必要は無く、一つの会社で5年、一つの会社で5年でも構いません。しかし、私の今までの経験上、過去に在籍した会社に在職証明を発行してもらうのが困難な場合であったり、会社自体が倒産している場合もあって、実務経験の10年を証明することは簡単ではありません。

国際業務カテゴリー
国際業務は、通訳、翻訳、語学講師などが該当します。このカテゴリーには、学歴要件がありません。学歴要件に代えて、実務要件(関連業務経験3年以上)が必要になります。
この場合の実務経験も、過去の勤務先の在職証明等によって証明します。やはりこの場合も人文知識と技術カテゴリー同様、証明が難しい場合があります。

国際業務カテゴリーでは、大卒者が翻訳・通訳、語学教師の仕事に従事する場合には、実務経験は求められません。

マロン法務事務所