2023年11月6日 投稿者: はや

高度専門職ビザ:高度専門職、特別高度人材、高度人材

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

日本の地方出入国在留管理局において在留資格認定証明書交付申請の際に高度専門職としての審査についても申し出た上で、就労の在留資格(除、外交、公用及び技能実習)と併せて高度専門職としての審査を受け、高度専門職としての活動類型等が記載された在留資格認定証明書の交付を受けた外国人が「高度専門職ビザ」の対象となります。なお、高度専門職の在留資格を有する外国人の扶養を受ける配偶者及び子は「家族滞在ビザ」、就労する配偶者、家事使用人及び親は「特定活動ビザ」の対象となります。

マロン法務事務所