2023年8月9日 投稿者: はや

特定行政書士の法定研修を受講中です。

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

2015年に施行された改正行政書士法により、特定行政書士制度が創設されました。
特定行政書士法定研修の課程を修了した行政書士が特定行政書士となることができます。

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。

とは言うものの、この活動ができるのは、行政書士が本人に代理して作成した書面を提出したことにより、不許可などの不利益処分がなされた場合に限られます。そのため、申請者本人が作成した書面を本人が提出し不許可となった場合は、特定行政書士による不服申立てはできません。従って、この資格が活用できるのはかなり限定的な場面に限られると思います。

先輩行政書士のかたの多くは特定行政書士資格を取得されていて、名刺にもその旨記載されています。実際に活用しているのかは謎です。今度聞いてみます。

これにて私は、成年後見を行うためのコスモスへの入会、外国人サポートを行うための申請取次の資格取得を済ませましたので、残すは特定行政書士のみになります。事務所の黒字化に向けて、頑張ります。

マロン法務事務所