自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません(申立人)。
相続人全員に対し、遺言の存在と内容を知らせて、遺言書の内容を明確にし、後日の偽造・変造・破棄を防止するために行われます。
手順は下記の通りです。
準備:申し立ての必要書類を揃える(遺言者、相続人の戸籍謄本等)
申立て:家庭裁判所へ検認を申立てる
通知:家庭裁判所から検認期日について通知が届く
検認当日:家庭裁判所での検認に出席する
最後:検認済証明書の申請→銀行の払い戻しなどに必要
検認を申し立ててから検認期日までの期間は、だいたい1~2カ月程度です。
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[…] 検認作業はどうでしょうか。検認の申し立てには、下記の書類が必要です。 1.遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本 2.相続人全員分の戸籍謄本 […]