財産を相続する人がいない状態のことを、相続人不存在といいます。具体的には下記の誰もいない状態です。
| 〇配偶者 | 
| 〇子(が亡くなっている場合には孫) | 
| 〇親(が亡くなっている場合には祖父母) | 
| 〇兄弟(が亡くなっている場合には甥姪) | 
この他、相続放棄などでも相続人不存在になります。遺言もなく遺贈の指定がされていなければ、遺産は国庫に帰属することになります。
 遺言・相続
  
  
  
  遺言・相続財産を相続する人がいない状態のことを、相続人不存在といいます。具体的には下記の誰もいない状態です。
| 〇配偶者 | 
| 〇子(が亡くなっている場合には孫) | 
| 〇親(が亡くなっている場合には祖父母) | 
| 〇兄弟(が亡くなっている場合には甥姪) | 
この他、相続放棄などでも相続人不存在になります。遺言もなく遺贈の指定がされていなければ、遺産は国庫に帰属することになります。