財産を相続する人がいない状態のことを、相続人不存在といいます。具体的には下記の誰もいない状態です。
| 〇配偶者 |
| 〇子(が亡くなっている場合には孫) |
| 〇親(が亡くなっている場合には祖父母) |
| 〇兄弟(が亡くなっている場合には甥姪) |
この他、相続放棄などでも相続人不存在になります。遺言もなく遺贈の指定がされていなければ、遺産は国庫に帰属することになります。
遺言・相続財産を相続する人がいない状態のことを、相続人不存在といいます。具体的には下記の誰もいない状態です。
| 〇配偶者 |
| 〇子(が亡くなっている場合には孫) |
| 〇親(が亡くなっている場合には祖父母) |
| 〇兄弟(が亡くなっている場合には甥姪) |
この他、相続放棄などでも相続人不存在になります。遺言もなく遺贈の指定がされていなければ、遺産は国庫に帰属することになります。