2023年3月27日 投稿者: はや

3つの遺言書の比較

秘密証書遺言は、公証役場での保管はできません。また、方式不備で無効になる恐れのあることも、自筆証書遺言と同様です。そのため、特に秘密証書遺言で作成するメリットはあまりないので、この方式での遺言書作成はあまり行われていないのが現状です。